2000-02-24 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第3号
ここに山口富男という、私は存じ上げておりませんけれども、ここに書いてあるとおり、共産党中央委員会附属社会科学研究所事務局次長、この方の名前で、「「日本共産党憲法草案」の歴史的意義——いまなぜ光をあてるか——」ということが載っております。
ここに山口富男という、私は存じ上げておりませんけれども、ここに書いてあるとおり、共産党中央委員会附属社会科学研究所事務局次長、この方の名前で、「「日本共産党憲法草案」の歴史的意義——いまなぜ光をあてるか——」ということが載っております。
○吉川末次郎君 第一に、岡野長官は神戸委員会の勧告を非常に尊重した、同時に私の議論も非常に尊重してくれられたそうで甚だ光栄の至りでありますが、神戸委員会の勧告は言うまでもなく、実質的には委員会附属のいわゆる学識経験者である専門委員の諸君によつて構成され、作られたものであると思うのでありますが、その専門委員には私個人の友人も多数おり、又私からも御推薦を願つて御採択を願つた者もおるわけであります。
次に陳情第二九九号は文化財保護委員会の委員並びに同委員会附属機関の文化財專門審議会の專門員の選任に当つては文化財の保存に極めて重要な地帯である近畿地方在住者から若干名選任してほしいというのでありまして、趣旨妥当と認め採択いたしました。
主務大臣の上下、監督の関係の強弱の度合いを現わすような立法例になつておつたと思いますが、国家行政組織法が改正になりましてからは段段とそういう原則を改めまして、従来の立法例として残つておりますものは、依然としてそういう姿のものが残つておるわけでありますが、目下政府が立案をいたしまして国会に提案をいたします法律案につきましては、そういう所轄、管理、監督という言葉を用いませんで、何々府、何々省、何々委員会、附属